不動産売却の際の固定資産税はどうなる?
京都伏見の醍醐エリアを熱くする男かやまです。
普段はプラスホームという不動産屋として家の売買や貸し借りのお手伝いをしながら、自分の働く街、住む街である京都市伏見区の醍醐エリアを楽しむため色々な活動をしております。伏見区醍醐エリア(醍醐・小栗栖・石田・日野)を中心にその周辺エリアでお家を買いたい、お家を売りたいという方はぜひお任せください。
今回はお客さんからの質問も多い家を売った時の固定資産税はどうなるの?という事について簡単に書いていきたいと思います。
固定資産税の支払義務は売主
固定資産税は毎年1月1日時点での所有者にかかります。
つまり1月1日にその不動産を持っている人が納税義務者として、支払う義務を負うわけです。
持ってる人というのは登記されている「登記名義人」です。
つまり、年の途中で売買されたとしてもあくまで課税者である自治体からは関係なく1月1日時点での所有者を課税対象とみます。納税責任はあくまで売主さんとなります。
固定資産税の費用分担
人に売って自分は住んでないのに、固定資産税を負担するのは不公平。
ですよね。
なので通常、不動産取引の際にその費用分担を日割精算します。
具体的な計算例をする前に、説明を付け加えると固定資産税は1月1日時点での所有者のところにその年の4月1日~翌年の3月31日までの課税がかかります(地域により変わる場合があります)。
例えば決済と呼ばれる名義変更が6月1日だったとすると、4月1日~5月31日までの61日間が売主さんの負担、6月1日~翌年3月31日までの304日間が買主さんの負担となります。
例(固定資産税額が10万円、決済が6月1日だった場合)
10万円×61日/365日=16,712円 ・・・売主さんの負担
10万円×304日/365日=83,288円 ・・・買主さんの負担
どちらも出来る限り納得しやすい形に持っていくのが不動産取引であり、それをお手伝いするのが不動産営業担当者です。但し、今回の例は京都の不動産屋として京都の起算日である4月1日とさせていただきましたが、地域により起算日は異なる場合があります。
固定資産税の日割精算のややこしいケース
先ほど取り上げたのは通常のケースの日割精算ですが、中にはややこしい場合があります。
決済が1月1日~3月31日までに行われるケースです。
1月1日時点での所有者である売主さんのところに納税義務がかかるので、決済までの日割精算とさらに翌年の固定資産税も売主さんの所にかかってきます。
ややこしいので例を挙げますね。
例(固定資産税が10万円、決済が2月1日だった場合)
4月1日~翌年1月31日までは売主さんの負担
2月1日~3月31日までは買主さんの負担
つまり
10万円×306日/365日=83,836円 ・・・売主さんの負担
10万円×59日/365日=16,164円 ・・・買主さんの負担
となります。
が、1月1日時点で所有者だった翌年度分もまた、売主さんを納税義務者として納付書が届きます。
わかりやすくザックリ言いますともう10万円売主さんのところにかかってくるという事です(厳密には違いますが)。
なので、私どもプラスホームとしては翌年度分も丸々買主さんから売主さんに頂くか、第三者納付という申請をして、納税義務者と実際に支払う人は違うという申請をします(出来ないケースもあります)。
売主として注意が必要
先ほど書きましたように、あくまで納税責任者は1月1日の所有している売主さん、ですので法律上の納税責任は売主さんにあります。
また、法律的にこの日割精算を行わなければいけないという事もありません。
ボクは経験がありませんが、不動産業者の中にはこの日割精算を主張しなかったり、経験不足の不動産営業マンで忘れていた、なんて信じられないこともあるようです。
日割精算していないから、私は払う義務は無いと主張しても、自治体としては納税責任者である売主さんのご負担として扱います。
注意が必要ですね。
かやまは京都市伏見区でプラスホームという不動産会社を営んでおります。
分からないことは一人で悩まずぜひ相談してくださいね。