シングルマザーの新型コロナ給付金(京都市編)
京都市伏見区の醍醐エリアで「シングルマザー専門の不動産相談室」を起ち上げたプラスホームのかやまです。おかげさまで少しずつですが反響、質問など頂き、不動産の事はもちろん、それ以外の事でもシングルマザーの方々のお役に立ちそうな情報を書いていきたいと思います。
今回は不動産とは少し逸れますが、シングルマザーのためのコロナ対策である「ひとり親世帯臨時特別給付金」についてまとめます。
児童扶養手当の対象となる水準のシングルマザー・シングルファーザーといったひとり親世帯の子育てに対する負担、収入の減少などの負担を少しでも軽減するため「ひとり親世帯臨時特別給付金」という給付金の基本給付の再支給、追加給付を支給しています。対象者で給付金をまだ受けていない方は申請すれば給付金に合わせて再支給分も受けることができます。
申請受付は令和3年2月28日までとなっていることからひとり親の対象者で申請をされていない方はぜひ急いでください!
以下、簡単に概要をまとめておきますね。
新型コロナ感染症におけるひとり親世帯臨時特別給付金の再支給について
令和2年12月11日時点で給付金が支給された方または申請中の方は再申請は不要です。
令和2年12月11日以降給付金を申請している方またはする予定の方
・申請方法:申請書を記入の上、郵送にて申請。その際、申請書の「ひとり親世帯臨時特別給付金(再支給分)についても受給を希望します」に必ずチェックを入れる事。
<郵送先>
京都市「ひとり親世帯臨時特別給付金」専用窓口
〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市役所北庁舎8階
・支給方法:基本給付と再支給分合わせて申請の翌月末までに振り込まれます(予定)。
新型コロナ感染症における「ひとり親世帯臨時特別給付金」の対象者および支給額
基本給付と追加給付に分かれております。
基本給付
①令和2年6月分の児童扶養手当を受けている方
*申請は不要です
②遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など公的年金給付等を受けていることにより、児童扶養手当の支給を受けていない方
[ひとり親世帯臨時特別給付金申請書]はこちら
※申請書の「ひとり親世帯臨時特別給付金(再支給分)についても受給を希望します」に必ずチェックを入れる事。
③新型コロナウィルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方
[ひとり親世帯臨時特別給付金申請書]はこちら
※申請書の「ひとり親世帯臨時特別給付金(再支給分)についても受給を希望します」に必ずチェックを入れる事。
・支給額:1世帯あたり5万円+二人目の子ども以降、一人につき3万円
申請書の他に必要書類がありますのでご確認を
・ひとり親世帯臨時特別給付金申請書 [基本給付]
・簡易な収入(見込)額の申立書
・簡易な所得(見込)額の申立書(所得(見込)額で算定を希望する場合のみ)
・各収入額が分かる書類
・申請者と対象の子どもの戸籍謄本(児童扶養手当の認定を受けている(申請している)方は不要です。)
・本人確認書類(運転免許証や健康保健証など)のコピー
・受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど)のコピー
追加給付
基本給付の対象者①、②のうち、新型コロナウィルス感染症の影響を受けて収入が大きく減少した方。なお、この減少については一律の基準がありませんからとにかく自分の事だと思うことです!(生活保護受給者は除く)
[ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(追加給付)]はこちら
・支給額:1世帯あたり5万円(二人目の子ども以降の加算はありません)
とにかく存在を知ってもらう事、出来るだけわかりやすくするためにあえて言葉や記載申請書を簡略化しています。より具体的な説明や必要書類もあります。シングルマザーやシングルファーザーといったひとり親の方々は、まず自分も対象だと思う事、問い合わせる事が必要です!
申請受付は令和3年2月28日まで!
これを読まれたらとにかくまず、問い合わせてみてください!
お問い合わせ先・申請先はこちら
京都市「ひとり親世帯臨時特別給付金」ホームページ
京都市だけのお話ではありませんので
厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」ホームページ