不動産の税金|関係ないようで意外と関係ある人の多い「相続税」

京都伏見の醍醐エリアを動かす男かやまです。

普段はプラスホームという不動産屋として家の売買や貸し借りのお手伝いをしながら、自分の働く街、住む街である京都市伏見区の醍醐エリアを楽しむため色々な活動をしております。

少し前に地域情報誌的なFacebookページ「伏見醍醐ネットワーク」を作りました。

 

人、お店、取り組みなどなど醍醐エリアの色々なものを取り上げていきたいと思いますのでぜひ楽しんでください!

 

毎週火曜日に更新している当ブログですが前回から少し不動産屋としてのアドバイスというか豆知識的なものを書いていけばと思ってます。

 

さて、今回は税金のお話。それも「相続税」という一見ほとんどの人が関係ないと思いがち、でも結構な人が関係のある税金の解説をしたいと思います。

とは言え、ボクは税理士ではないので税の話に長けているわけではありません。あくまで不動産知識の中での話ですのでトータル的に考えるともっと複雑になります。詳しいお話は税理士事務所または管轄税務署にご確認ください。

 

相続税とは

「相続」というと皆さんは何を思い浮かべますか?

「お金持ち」

ボクはこれです(笑)。現金をたくさん持っている人の話だからボクには関係ない話と思いがちです。

自信のない子

相続なんてお金持ちの話、ワシには関係ないやろ…

 

でも実際は相続税の対象と言うと亡くなられた方の現金や預貯金はもちろん実家保険金なんてものも対象に入ってきます。これを知ると結構、他人事じゃなくなる人も多くないですか?

なのでこれからできるだけ簡単に解説していきますので少しだけ頭の片隅に入れておきましょう。

 

法定相続人と法定相続分

いきなりタイトルに難しい言葉が出てきましたね。

少し簡単に言うと「法定相続人」とは亡くなった方の財産を受け継ぐ人。「法定相続分」とは受け継ぐ割合です。これは基本的に法律で決められてます。

 

相続税(法定相続人と法定相続分)

少し分かりにくいかもしれませんが

 

いわゆる被相続人が亡くなられた場合、受け継ぐべき人が決まっており、受け継ぐ割合も基本的には決まってます。そして受け継いだからにはそれに対して税金を払いなさい。それが「相続税」です。

 

少し例を挙げてざっくり説明すると、子供二人がいる夫婦(夫婦とも両親・兄弟その他親族はいないと仮定)のご主人が亡くなり、ご主人の遺産として現金で1000万円あったと仮定すると奥様に1/2の500万円、子供に1/2のそれぞれ半分ずつ250万円ずつ分け合いなさいというのが法定相続分というやつです。

 

とは言えいきなり、相続税を払えというのも恐ろしい話なのでこの相続税には「基礎控除」というものがあります。

基礎控除=3000万円+(600万円×法定相続人の数)

 

つまり、もう例を挙げて言うと、先ほどの他に身内がいない夫婦2人子供2人の家族の場合はご主人が亡くなったとすると、法定相続人の数は奥さんと子供2人の3人。

基礎控除は3000万円+600万円×法定相続人3人=4800万円

4800万円を超える財産がない限り相続税はかかってきません。

 

相続税がかかる財産とは

4800万円と聞いて少し安心されましたか?

なかなかの金額。ボクももちろんそこまでお金を持ってる方はなかなかいないですもんね。

好み

少し安心

 

ところがここで一つ落とし穴。相続税のかかる対象は預貯金などの現金だけではありません。ですので相続税のかかる財産を挙げてみましょう。

 

相続税がかかる財産とは、相続等により取得した「金銭で評価の可能な財産」とされています。

 

つまり、現金、預貯金はもちろん、土地建物(いわゆるご実家も)、有価証券(株券、手形、小切手、債券など)はもちろん死亡保険金、死亡退職金なども「みなし相続財産」として含まれます。

 

こうなると結構な額となり、さきほどの4800万円という基礎控除の金額を超えるご家庭もいきなり増えませんか?

ただしですが、非課税財産として死亡保険金及び死亡退職金に関しては

「500万×法定相続人の数」

による金額まで非課税となる規定があります。

また、お墓、仏壇などの財産や認定NPO法人に寄付した財産も非課税です。

 

相続税の計算方法

さて、ここからはややこしい相続税の計算方法です。

かなりややこしいので先ほどから登場する4人家族を例に考えていきますね。

例:夫婦と二人の子供(亡くなったのはご主人)

家族

 

大きく分けて4つのステップがあります。

ステップ1:課税価格の計算

まずは課税価格という相続税を計算する基となる金額の計算です。

 

各相続人等が取得した相続財産の価額

みなし相続財産の価額

非課税財産の価額

その人が負担した葬式費用・債務の額

被相続人(亡くなった人)から3年以内に贈与された財産の価額

各相続人等の課税価格

 

ちょっと分かりにくいですがまずは亡くなった方の財産の総額を計算したと思ってください。

例として先ほどの家族を出すと、亡くなったご主人には2000万円の預金、お住いの家が土地と建物合わせて3000万円の価値があり、保険金として4000万円、葬式費用として300万円かかったとします。保険金の受け取りは奥さん、葬儀代も奥さんが支払ったと仮定してください。

*分かりやすくするためにご実家は現金に換算しております。

 

すると奥さんの取得した財産の価額は2000万円の預金とお家の3000万円の計5000万円の法定相続分である1/2、つまり2500万円。

子供は2人なので1/2の1/2ずつ1250万円です。

 

〇奥さんの場合

各相続人等が取得した相続財産の価額は2500万円

みなし相続財産の価額は保険金の4000万円

非課税財産の価額は500万円×法定相続人の数つまり500万円×3人=1500万円

その人が負担した葬式費用・債務の額は葬儀代の300万円

つまり先ほどの計算式に当てはめると

2500万円+4000万円-1500万円-300万円=4700万円…①

 

〇子供の場合

今回は特に何もないので受け取った1250万円…②がそのまま課税価格となります。

 

 

ステップ2:相続税の総額の計算

相続税(総額分の計算)

 

 

ややこしく書かれてるのでまた例の家族で計算しますね。

ステップ1で奥さんは4700万①、子供がそれぞれ1250万円②と計算しました。

 

まず(1)の計算の課税価格の合計は4700万円+1250万円+1250万円=7200万円…③

7200万円-(3000万円+600万円×3人)=2400万円…④

 

次に(2)の計算

〇奥さんの場合

(2400万円④×1/2)×15%-50万円=130万円

〇子供の場合

(2400万円④×1/2×1/2)×10%=60万円

 

となります。

最後に全員分を足します。

130万円+60万円+60万円=250万円…⑤

 

ステップ3:各相続人等の相続税額の計算

ステップ2で計算した相続税の総額を実際に受け取った各相続人等の課税価格(ステップ1参照)に応じて按分します。

相続税の総額×各相続人等の課税価格/課税価格の合計額各相続人等の相続税額

 

また例の家族に置き換えますね。

〇奥さんの場合

250万円⑤×4700万円①/7200万円③=165万円

〇子供の場合(一人当たり)

250万円⑤×1250万円②/7200万円③=42.5万円

となります。

 

ステップ4:各相続人等の納付税額の計算

最後のステップです。最後はステップ3で計算した金額にステップ4に応じた加算又は控除を行い、最終的な金額が相続税額となります。

相続税(相続人等の納付税額の計算)

 

例の家族に当てはめますね。

ここで当てはまるものは③の「配偶者の税額軽減」です。

分かりやすく言えば配偶者は相続された遺産額が1億6000万円までは相続税額を控除(つまり相続税がかからない)されるというものです。

 

つまり配偶者(ここでは奥さん)が納付すべき相続税は0円

 

子供はここでは何も当てはまらないのでそれぞれ42.5万円が支払うべき相続税となります。

 

 

かなりややこしい話でしたね。

でも現金をたくさん持っているお金持ちの方たちだけの話ではないという事がわかっていただけたでしょうか。相続の際に一番困られるのが現金になっていないにもかかわらず価値の大きなご実家です。一度しっかりと考えることは大切だと思います。

 

色々たくさん書きましたが、ここで書いたものはほんの一例であり、あくまで不動産屋が語るアドバイスですので、もっと複雑な計算が必要な方もたくさんいらっしゃいます。これを読んで具体的なアドバイスが必要だと思われた方はぜひ各管轄税務署、税理士事務所にご相談ください。

また次回も不動産にかかわるお金の話をしていきたいと思います。

 

かやまは京都市伏見区でプラスホームという不動産会社を営んでおります。

プラスホームかやま

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