不動産の税金|不動産を持つと毎年かかる固定資産税・都市計画税

京都伏見の醍醐エリアを動かす男かやまです。

普段はプラスホームという不動産屋として家の売買や貸し借りのお手伝いをしながら、自分の働く街、住む街である京都市伏見区の醍醐エリアを楽しむため色々な活動をしております。

 

地域情報誌的なFacebookページ「伏見醍醐ネットワーク」を作っております。

 

まだまだこれからですが人、お店、取り組みなどなど醍醐エリアの色々なものを取り上げていますのでぜひ楽しんでください!

 

毎週火曜日に更新している当ブログですが少し不動産屋としてのアドバイスというか豆知識的なものを書いていってます。ぜひ該当する方はもちろん将来そうなる可能性がありそうな方も参考にしてみてください。

 

今回は例えば相続された家、もしくはマイホームを購入されるとかかってくる「固定資産税・都市計画税」について書きたいと思います。

 

固定資産税・都市計画税とは

「固定資産税」とは不動産、いわゆる土地、建物など資産に対してかかってくる税金で毎年1月1日時点での所有者に対して各市町村が徴収します。この固定資産税にセットで「都市計画税」という市町村が区画整理事業や道路事業、公園事業などに充てるための税金もあります。

家やその他不動産などを所有されるにあたり逃れられない税金ですね(笑)。

 

固定資産税・都市計画税の支払い方法と計算方法

固定資産税・都市計画税ともに「固定資産課税台帳」に記載されている所有者のもとにさらにその記載されている金額を基に計算された金額が納税額として毎年課税されます。

支払方法としては原則年4回に分けて納付となります。

計算方法はそう複雑ではありません。

固定資産課税台帳に登録された評価額を課税標準と言い、

 

課税標準×1.4%=固定資産税

課税標準×0.3%=都市計画税

 

となります。

お前だ

また難しい用語を出してきやがったな!

 

空き家の固定資産税が6倍になるってホント?

この固定資産税の課税標準、すなわち評価額は専用の住宅用地であれば1/6となります。

少し詳しく書きますね。

固定資産税の課税標準イメージ

固定資産税の課税標準イメージ

専用の住宅用地のうち1戸あたり200㎡以下の部分は評価額の1/6(都市計画税は1/3)が課税標準となり、1戸あたり200㎡を超える部分(限度あり)は評価額の1/3(都市計画税は2/3)がとなります。

 

昨今の少子高齢化(だけが原因ではありませんが)から空き家が増え続けいわゆる「空き家問題」として色々なメディア等々で取り上げられてきてます。

空き家は空き家であり続けることで倒壊等の恐れが出てきます。そのまま放置されると危険だなと判断され勧告を受けても無視し続けた場合、「特定空家」となりこの固定資産税の特例を除外され、軽減措置が無くなるという事で、評価が戻るため1/6が戻ったり、1/3が戻ったりすることからこのように言われています。

ありがとうが言えない

それそれ。気になるのはそれだよ!

 

ざっと固定資産税・都市計画税について説明してきました。具体的な金額については地域、広さ等によって全く違うため挙げることはできませんし正確なところは固定資産課税台帳、納税通知書等が無ければわかりませんが、少し地域で経験のある不動産営業マンならざっくりとはわかると思います。不動産を所有するとずっと掛かってくる税金ですのでまずは聞いてみて確認することが重要かと思います。

 

かやまは京都市伏見区でプラスホームという不動産会社を営んでおります。

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