不動産の税金|「住宅ローン控除」の計算と条件と説明

京都伏見の醍醐エリアを動かす男かやまです。

普段はプラスホームという不動産屋として家の売買や貸し借りのお手伝いをしながら、自分の働く街、住む街である京都市伏見区の醍醐エリアを楽しむため色々な活動をしております。

少し前に地域情報誌的なFacebookページ「伏見醍醐ネットワーク」を作りました。

 

まだまだ手探りで少し忙しいと更新も滞りがちですが、人、お店、取り組みなどなど醍醐エリアの色々なものを取り上げていきたいと思いますのでぜひ楽しんでください!

 

さて当ブログですが毎週火曜日に更新。不動産屋としてのアドバイスというか豆知識的なものを書いてます。

今回は家を買う際に多くの方が利用されるであろう住宅ローン。その住宅ローンを使う際に利用できる控除の制度「住宅ローン控除」についてです。

 

そもそも控除って何?

控除とは…ある金額から一定の金額を差し引くこと。*ウィキペディアより

 

それだけではイマイチなんのこっちゃなので今回のケースでもう少し分かりやすく言うと、

「住宅ローンで金融機関(銀行等)側に支払った金額がいくらか返ってくる」

そんなイメージです。

 

よく不動産営業マン(ボクも不動産営業マンですが)が必殺技のように

「今、住宅ローン控除というのがあっていくらか返ってくるのでお得ですよ」

というアレです。

今ならお得ですよ

 

とはいえこの住宅ローン控除、色々と形や名前を変えてボクが生まれる前(ボクが生まれる前は住宅ローンだけではありませんが)からあるので

「今ならお得ですよ」

という決め台詞はあまり信用しない方がいいです。正確にはずっとお得ではあるので。

これがあるから家を買うというよりも家を買った時(住宅ローンを組むとき)についてくるオマケみたいなスタンスの方がいいと思います。

 

じゃあ「住宅ローン控除」ってどんなもの?

今現在(令和2年7月14日現在)住宅ローンを利用しておうちを新築、取得(中古住宅を買うなど)、増改築をした場合、令和3年12月31日までに居住を開始すれば居住開始から10年間(又は13年間)、毎年所得税等から住宅ローンの控除を受けられるというものです。

 

控除金額は10年間(又は13年間)毎年、住宅ローンの年末の残高の1%で、分かりやすいように極端な例を出すと、1年目の年末に住宅ローンが4000万円残っていれば40万円、2年目に3500万円残っていれば35万円、3年目に3000万円残っていれば30万円返ってくるというイメージです。

住宅ローン控除イメージ

何となくのイメージで図化しましたが、棒グラフの全体がその年の年末の住宅ローンの残高。そのうちの1%であるオレンジ色の部分が返ってくるイメージです。

 

とは言え、住宅ローンを借りれば借りるほど返ってくるというわけでは無く当然制限があります。

以下、その制限をまとめますね。

住宅ローン控除適用条件(一般住宅)

住宅ローン控除適用条件(認定住宅)

認定住宅というのは耐久性、耐震性、省エネなどの条件を満たした住宅のことです。建築の話になるのでここでは詳しい説明は省きます。各工務店、ハウスメーカー、担当不動産会社等にお問い合わせください。

 

主な適用要件

最後に適用条件を挙げておきます。

プラスホームかやま

いくつかあるので注意!

 

まず最初に適用者として人の条件です。

①取得した日から6か月以内に居住開始。原則として控除適用年(10年間なら10年目)の12月31日まで居住していること。

②控除適用年の合計所得が3000万円以下であること。

つまり住み始める日と出ていく日に注意して年収3000万円を超える人でなければ使えるという事です。

 

次に住宅ローンの適用条件

①住宅ローン控除ですので住宅の取得等にかかるローンであること。

②住宅ローンの返済期間が10年以上であること。

つまり10年以上住宅ローンを組む人であればOKという事ですね。

 

最後にマイホームの適用条件

①建物の床面積が50㎡以下であること。

②店舗付き住宅、事務所兼住宅などの場合、建物の床面積の1/2以上が適用者の居住用であること。

 

そして本当の最後に購入した物件が中古住宅だった場合の適用条件を挙げておきます。

①取得の日以前20年以内(マンション等の耐火建築の場合は25年以内)に建築されたもの。

②地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるもの(耐震基準)に適合していること。

③①及び②に該当しない住宅について、その取得日までに耐震改修工事の申請等をし、かつ、居住日までに耐震改修工事を完了していること等の一定の要件を満たすものであること。

 

ちょっとまた言葉がややこしいのでいつものごとくザックリ言います。

木造の家なら築20年までのもの。鉄筋コンクリート造のマンションなどであれば築25年までのもの。それを超える建物だったとしても一定の耐震基準を満たすものであれば住宅ローン控除は使えるかもしれないし、耐震基準を満たす工事をすれば使えるようになりますよという事です。

 

これがあるから家を買った方がお得ですよという営業はボクはあまり好きではありませんが、そんな決まり文句が不動産営業マンの必殺技になるぐらい大きな要素であるのも事実です。要チェックですね。

 

最後に注意していただきたいのは一年目に確定申告をすること!これだけは忘れずに。

 

かやまは京都市伏見区でプラスホームという不動産会社を営んでおります。

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