不動産の税金|譲渡益の特別控除「マイホームの3000万円控除」

京都伏見の醍醐エリアを動かす男かやまです。

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まだまだこれからですが人、お店、取り組みなどなど醍醐エリアの色々なものを取り上げていますのでぜひ楽しんでください!

 

さて、毎週火曜日に更新している当ブログですが最近は不動産にかかわる税金について書いてます。前回は譲渡所得にかかる税金について書きました。今回はその譲渡所得にかかる売却の特例について挙げていきたいと思います。

マイホームの3000万円控除

まず譲渡所得にかかる税金については前回を参照ください。

 

このままではかなりの税額になってしまいます。

泣き言

思い出した…あの恐ろしい税制…

 

そこでいくつかの控除の特例があります。

まず一番大きいのは「マイホームの3000万円控除」です。

譲渡した不動産が居住用財産(つまりマイホーム)である場合その譲渡益(ざっくり言うと売却した利益)から最高3000万円を差し引いて計算することができます。

 

前回でも書きました譲渡所得の計算式に表すと

収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除=譲渡所得金額

 

この「特別控除」の欄に最大3000万円を入れることができます。

 

ただし、あくまで居住用財産(マイホーム)に該当するものに限ります。

①現在、居住している家屋を譲渡した場合。

②現在、居住している家屋とともにその敷地である土地等(借地権等含む)を譲渡した場合。

③以前に居住していた家屋及びその家屋とともにその敷地である土地等を譲渡した場合(住まなくなってから3年目の年末までに譲渡)。

④現在、居住している家屋又は以前に居住していた家屋を取り壊し、その敷地であった土地等を譲渡した場合(取り壊しから1年以内に譲渡契約)。

 

ここで前回と同じ例を挙げます。

例えば今回売却した不動産が3000万円で売れたとします。

以前購入した時、2000万円で買ったとします。

譲渡費用(今回の売却にかかった経費)がトータルで100万円あったとします。

 

先ほどの計算式

収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除=譲渡所得金額

に当てはめると

3000万円ー(2000万円+100万円)=900万円…譲渡所得

 

だとすると居住用財産(マイホーム)であれば3000万円まで控除(つまり特別控除の欄に3000万円まで入れる事ができる)されますので、900万円の譲渡所得は控除され税額は0円となります。

 

前回のブログを読んで頂きヒヤヒヤされた方も少し安心の材料ではないでしょうか。

事は単純ではなく色々な要素が加味されるケースはありますが、マイホームの売却である場合、大方この3000万円控除で税がかからないケースはかなり多いと思いますし、ボクの経験ではボクの商圏である京都の住宅街で購入されたマイホームを売却されたケースで売却益が出た方もいらっしゃいません(例えば相続されたご実家などは売却益が出るケースが多々ありますが)。

 

いいね

安心していいのね?

 

また、この3000万円控除以外にも特例は色々とあります。

例えば「マイホームの買い換え特例」です。

今回は説明を省きますがざっくり言いますと、「所有期間10年を超えるマイホームを買い換えた場合の譲渡所得を軽減するというもの」です。

 

このようにマイホームを売る、マイホームを買うという事に関して国や地方自治体は基本的に色々な税の優遇措置を付けて促している部分もあります。ですので税金のことを考えることも大切ですね。

ただ税金は色々な要素が絡む複雑なケースもよくあります。あくまで不動産屋が語るアドバイスですので、これを読んでより具体的なアドバイスが必要だと思われた方はぜひ各管轄税務署、税理士事務所にご相談ください。

 

次回はもう少し多くの方に身近な「住宅ローン控除」について書きます。

 

かやまは京都市伏見区でプラスホームという不動産会社を営んでおります。

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